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関連法規について

 労働安全衛生規則

墜落等の防止



第一節 墜落等による危険の防止

(作業床の設置等)
第518条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行な
う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法によ
り作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使
用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(開口部等の囲い等)
第519条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及
ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)
を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い
等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止す
るための措置を講じなければならない。

(安全帯の使用)
第520条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じら
れたときは、これを使用しなければならない。

(安全帯等の取付設備等)
第521条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯
等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無につ
いて、随時点検しなければならない。

(悪天候時の作業禁止)
第522条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大
雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させ
てはならない。

(照度の保持)
第523条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行な
うため必要な照度を保持しなければならない。

(スレート等の屋根上の危険の防止)
第524条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、
踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設
け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(不用のたて坑等における危険の防止)
第525条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落に
よる労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければなら
ない。

(昇降するための設備の設置等)
第523条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業
に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するた
めの設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたと
きは、当該設備等を使用しなければならない。

(移動はしご)
第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は三十センチメートル以上とすること。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

(脚立(きゃたつ))
第528条 事業者は、脚立(きやたつ)については、次に定めるところに適合したものでなければ使
用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との
角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
第529条 事業者は、建築物、橋梁(りょう)、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者
を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

(立入禁止)
第530条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者
を立ち入らせてはならない。

(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
第531条 事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和
八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人
員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若し
くは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければなら
ない。

(救命具等)
第532条 事業者は、水上の丸太材、網羽(あば)、いかだ、櫓(ろ)又は櫂(かい)を用いて運転する
舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれ
るおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう
場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。

(ホツパー等の内部のおける作業の制限)
第532条の2 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者
に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に安全帯を使用させる
等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(煮沸槽(そう)等への転落による危険の防止)
第533条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及
ぼすおそれのある煮沸槽(そう)、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な
箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に安
全帯を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第二節 飛来崩壊災害による危険の防止

(地山の崩壊等による危険の防止)
第534条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設け
ること。
二 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

(落盤等による危険の防止)
第535条 事業者は、坑内における落盤、肌(はだ)落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼ
すおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなけれ
ばならない。

(高所からの物体投下による危険の防止)
第536条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、
監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下
してはならない。

(物体の落下による危険の防止)
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのある
ときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければなら
ない。

(物体の飛来による危険の防止)
第538条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあると
きは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じな
ければならない。

(保護帽の着用)
第539条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を
行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止する
ため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。