手すり先行工法とは、平成15年4月1日に厚生労働省によって策定した「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づき、足場の組立・解体作業において、労働者が足場から墜落する危険を減少するための工法です。
ガイドラインのあらまし
◎事業者の責務
事業者は働きやすい安心感のある足場を使用し、労働災害の防止に努めるものとする。
◎手すり先行工法の種類
A 手すり先送り方式
B 手すり据置方式
C 手すり先行専用足場方式
◎働きやすい安心感のある足場の種類
1 手すり先行専用足場型
手すり先送り方式(A)と 手すり先行専用足場方式(C)で、二段手すりおよび幅木を供えているもの。
2 改善措置機材設置型
手すり先送り方式(A) 手すり据置方式(B)手すり先行専用足場方式(C)で、ア以外のもののうち、二段手摺・上さん・下さん・手すり枠・幅木・ネットフレーム・メッシュシート等のいずれか一つ以上を備えているもの。
二段手すり・上さん・下さんは、交差筋かいを併用する。
手すり枠(二段手すり付き)は、交差筋かいを取り外しても可。
厚生労働省
「手すり先行工法に関するガイドライン」
国土交通省
「平成19年度における建設工事事故防止のための重点対策の実地について」
建設業労働災害防止協会
「手すり先行工法で、足場からの墜落災害をなくしましょう!」
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